コロナ禍の影響でどこの企業もテレワークが流行っていますよね。
その流れに従い、少しずつ便利なコワーキングスペース、レンタルオフィス、シェアオフィスなどが増えてきたような気がします。
自宅で作業が不自由なく進む人は恵まれていますが、そうでない人は気分を変えるのにコワーキングスペースも使われていることでしょう。かくいう私も週末に使う機会が増えました。
このコワーキングスペースの利用料は、事業との関係性があれば確定申告で経費扱いにできます。
個人事業主(フリーランス)はもちろん、副業で確定申告をする機会があるサラリーマンも経費登録しておくことで課税所得を減らせます。
コワーキングスペースを使った場合の仕訳・勘定科目は?
一時利用(ドロップイン)の場合
多くのコワーキングスペースでドロップインという概念があります。
これは、一時利用のことで都内で2,000円~3,000円前後出すとカフェよりも快適さ機能性が高いスペースを使うことが出来ます。
コワーキングスペースを一時利用した場合の勘定科目・仕訳は会議目的であれば「会議費」、それ以外なら「雑費」として処理するのが一般的です。
いずれにしても会計ソフト上に一時利用した理由をメモしておくと税務署から何か聞かれてもきちんと説明できます。
貸方 | 借方 | ||
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会議費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
月額利用の場合
コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィスなどで月極で利用するケースもあるでしょう。その場合、勘定科目は「地代家賃」という勘定科目を使うのが一般的です。
貸方 | 借方 | ||
---|---|---|---|
地代家賃 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
なお、「地代家賃」という勘定科目を使う場合には、明細と実在の物件を紐づける処理が必要なようです。私は会計ソフトでやってしまったので書面は書いたことがないので会計ソフトFreee上の画面を紹介します。

まとめ(積極的にコワーキングスペース使いましょう)
テレワークでも副業でも本業でも、コワーキングスペースは便利で作業のクオリティを上げてくれます。問題なく経費扱いにできるので積極利用したいですね。
私は都内・関西を中心に全国展開されているビズコンフォートをよく使っています。
カフェなんかよりも全然快適です。土日使い放題の会員で月額3,000~4,000円前後、全拠点会員なら全国60拠点以上を制限なく使えます。